空き家をリフォームせずに貸す方法がある
「貸したいけど、リフォーム費用が数百万円も出せない」
「家賃は安くていいから、誰かに住んで管理してほしい」
そんなオーナーに注目されているのが、DIY型賃貸借(DIY賃貸)という貸し方です。
この仕組みは国土交通省も推進しており、貸主と借主の双方にメリットがある新しい賃貸モデルとして注目されています。
DIY型賃貸借とは
通常の賃貸では、貸主(大家)が次のような準備をしてから貸します。
- 壁紙の張り替え
- 設備の修理
- 室内のクリーニング
また、借主は退去時に原状回復(元に戻す義務)があります。
しかしDIY型賃貸借では、仕組みが大きく変わります。
- 貸主:現状のまま貸す(リフォームしない)
- 借主:自分でDIYして好きなように改装する
- 退去時:元に戻さなくてもよい
つまり、借主が自分で住みやすい家を作ることを前提にした賃貸契約です。
オーナーにとってのメリット
リフォーム費用が不要
最大のメリットは、初期投資がほぼゼロで貸し出せることです。
通常なら数百万円かかるリフォーム費用を負担する必要がありません。
空室対策になる
最近は、
- DIYが好きな人
- 古民家を自分で改装したい人
- 安い家賃で自由に住みたい人
といった層が増えています。
こうした人たちにとって、古い家は魅力的な物件になることがあります。
長く住んでもらえる
自分で手を加えた家には愛着が生まれやすいため、長期入居につながりやすい傾向があります。
空き家の劣化を防げる
人が住むことで、
- 換気
- 掃除
- 設備の使用
が行われ、空き家の劣化を防ぐことができます。
DIY賃貸の注意点
家賃は安く設定する必要がある
建物の状態が古いままのため、家賃は相場より安く設定する必要があります。
DIYの範囲を契約書で決める
DIYの内容を自由にしすぎると、建物の安全性に問題が出る可能性があります。
例えば次のような内容は事前に決めておく必要があります。
- 壁の撤去は可能か
- 柱や構造部分は触ってよいか
- 設備交換の範囲
こうしたルールを契約書で明確にしておくことが重要です。
DIY賃貸は「管理してもらう」という考え方
DIY型賃貸借は、一般的な賃貸経営のように家賃収入を最大化するモデルではありません。
むしろ、
「家賃をもらいながら、家を管理してもらう」
という考え方に近い仕組みです。
例えば、
- 固定資産税分くらいの家賃でよい
- 家が腐らなければ十分
と考えられる場合には、DIY賃貸は非常に有効な空き家活用方法になります。
※本記事の内容は、執筆時点の法令・情報に基づく一般的な解説です。個別の事案についての法律・税務・登記のアドバイスを提供するものではありません。実際の手続きや判断にあたっては、弁護士・司法書士・税理士などの専門家にご相談ください。

