「実家は古くて価値もないし、借金もあるから相続放棄したい」
「相続放棄すれば、空き家は国が処分してくれるはず」
このように考えて相続放棄を選択する方は少なくありません。
しかし、ここには大きな誤解があります。
実は、相続放棄をしても空き家の管理責任からすぐに解放されるわけではありません。
状況によっては、放棄後も一定期間、空き家を管理する責任が残る可能性があります。
この記事では、空き家の相続放棄に関する法律と注意点について解説します。
相続放棄をしても管理責任が残る場合がある
民法には、相続放棄をした場合の管理責任についての規定があります。
それが民法第940条です。
この規定では、相続放棄をした人であっても、次の管理者が決まるまでは
自分の財産と同じように相続財産を管理する義務
があるとされています。
つまり、相続放棄をして所有者でなくなったとしても、次の管理者が決まるまでは空き家を放置してよいわけではありません。
特に他に相続人がいない場合、相続財産清算人が選任されるまで管理責任が残る可能性があります。
2023年の民法改正でルールが変更
これまでの制度では
「相続放棄をしても責任がいつまで残るのか分からない」
という問題がありました。
そこで2023年4月の民法改正により、管理責任の範囲が整理されました。
改正後は、管理義務を負うのは
相続開始時にその財産を占有していた人
とされています。
ここでいう占有とは
- 実際に住んでいた
- 定期的に管理していた
- 鍵を持って出入りしていた
といった状況です。
責任が残る可能性があるケース
次のようなケースでは、相続放棄後も管理責任を問われる可能性があります。
- 親と同居していた
- 実家を管理していた
- 頻繁に出入りしていた
このような場合は「占有していた」と判断される可能性があります。
一方で
- 遠方に住んでいた
- 実家に長年関わっていない
といった場合は、責任を負わない可能性が高くなっています。
完全に手放すには相続財産清算人の選任が必要
空き家の管理責任を完全に終わらせるには、家庭裁判所に申し立てて
相続財産清算人
を選任する必要があります。
相続財産清算人とは、相続人がいない場合に、財産の管理や処分を行う人のことです。
この手続きによって
- 財産の整理
- 債務の清算
- 最終的な国庫帰属
といった処理が行われます。
相続財産清算人の手続きには費用がかかる
相続財産清算人の選任には、家庭裁判所への申し立てが必要です。
さらに、手続きには
予納金
と呼ばれる費用が必要になります。
この予納金はケースによって異なりますが、
数十万円〜100万円程度
になることもあります。
そのため、経済的なハードルが高い制度でもあります。
相続放棄は万能ではない
相続放棄は、借金などの負債を引き継がないための重要な制度です。
しかし
「放棄すればすべて終わる」
というわけではありません。
空き家が倒壊したり、近隣に被害を与えたりした場合、状況によっては損害賠償の問題になる可能性もあります。
まとめ
空き家の相続放棄は、すべての責任からすぐに解放される制度ではありません。
2023年の民法改正によりルールは整理されましたが、占有していた場合は管理責任が残る可能性があります。
また、完全に手放すためには相続財産清算人の手続きが必要になる場合もあります。
相続放棄を選択するか、相続して売却や処分を行うかは、空き家の価値や処分費用などを総合的に判断することが重要です。
判断に迷う場合は、司法書士や不動産の専門家へ相談することをおすすめします。
※本記事の内容は、執筆時点の法令や情報に基づく一般的な解説です。個別の事案についての法律・税務・登記の判断を行うものではありません。実際の手続きや判断については、弁護士・司法書士・税理士などの専門家へご相談ください。

