「田舎の土地は売れない」「タダでもいいから国に引き取ってほしい」
そんな声を背景に、2023年4月から相続土地国庫帰属制度がスタートしました。

この制度は、相続した不要な土地を国に引き取ってもらうことができる新しい仕組みです。これまで手放す方法がほとんどなかった地方の土地問題を解決する制度として注目されています。

しかし実際には、利用には厳しい条件があり、特に空き家がある土地の場合はそのままでは利用できません。

この記事では、相続土地国庫帰属制度の仕組みと、空き家所有者が知っておくべきポイントをわかりやすく解説します。


相続土地国庫帰属制度とは

相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈によって取得した土地を、一定の条件を満たせば国に引き取ってもらえる制度です。

これまで不要な土地を手放す方法は、売却や寄付などに限られていました。しかし地方の土地は買い手が見つからないケースも多く、管理や固定資産税の負担だけが続くという問題がありました。

この制度を利用すれば、土地を国に帰属させることで、将来にわたる管理責任や税金の支払いから解放されます。

子どもや孫の世代に負担を残したくない人にとって、有力な選択肢の一つとなる制度です。


空き家がある土地は利用できない

相続土地国庫帰属制度は「土地」が対象の制度です。
そのため、建物がある土地は申請できません。

空き家、物置、倉庫などの建物が残っている場合は、申請前に解体して更地にする必要があります。

つまり、空き家付きの土地の場合は

・建物解体
・廃材処分
・整地

などの費用を所有者が負担することになります。

一般的な木造住宅の解体費用は100万円〜200万円程度かかることが多く、この費用を払ってまで国に返すべきか慎重に判断する必要があります。


制度利用に必要な費用

この制度は「無料で土地を引き取ってもらえる制度」ではありません。

申請時には次の費用が発生します。

まず審査手数料として、土地1筆あたり14,000円が必要です。

さらに、審査に通った場合は、国が土地を管理するための費用として負担金を納める必要があります。一般的な宅地の場合は20万円程度が目安ですが、土地の面積や用途によって増える場合もあります。

つまり、解体費用なども含めると、数十万円から数百万円の費用がかかる可能性があります。


国に引き取ってもらえない土地

相続土地国庫帰属制度には、利用できない土地も多くあります。

例えば次のような土地は申請が認められません。

・隣地との境界が確定していない土地
・土壌汚染がある土地
・急な崖や危険な地形の土地
・抵当権など担保が設定されている土地

また、管理に大きなコストがかかると判断された土地も却下される可能性があります。

制度はあくまで「管理が比較的容易な土地」が対象となっています。


売却や寄付のほうが現実的なケースも

解体費用や負担金を考えると、相続土地国庫帰属制度を使うよりも、別の方法で手放す方が現実的なケースもあります。

例えば、隣の土地の所有者に売却や贈与する方法です。隣接地の所有者にとっては、土地を広げられるメリットがあるため、安い価格でも引き取ってもらえる可能性があります。

また、自治体の空き家バンクなどを利用すれば、DIY目的や移住希望者などが購入するケースもあります。

価格を大きく下げることで、思わぬ買い手が見つかることもあります。


まとめ

相続土地国庫帰属制度は、不要な土地を国に引き取ってもらえる新しい制度です。しかし利用には厳しい条件があり、空き家がある土地の場合は、まず建物を解体して更地にする必要があります。

さらに審査手数料や負担金などの費用もかかるため、制度を利用する前に費用対効果をよく検討することが重要です。

まずは売却や近隣への譲渡などの方法を検討し、それでも手放せない場合の「最後の手段」として制度を活用するのが現実的な考え方といえるでしょう。

土地の状況や解体費用について不安がある場合は、専門家に相談しながら最適な方法を検討することをおすすめします。


※本記事の内容は、執筆時点の法令や情報に基づく一般的な解説です。個別の事案についての法律・税務・登記の判断を行うものではありません。実際の手続きや判断については、弁護士・司法書士・税理士などの専門家へご相談ください。

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