相続放棄を考えている人が知らない落とし穴
「実家は古くて価値がないし、親には借金もあるらしい。だから相続放棄しよう」
このように考えている方に、必ず知っておいてほしい法律上の注意点があります。
それは、
実家の片付け(遺品整理)をすると相続放棄できなくなる可能性がある
ということです。
良かれと思って片付けをした行為が、法律上は「相続する意思がある」と判断されてしまう場合があります。
「単純承認」とは何か
民法では、相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合、相続を承認したものとみなされます。
これを単純承認と呼びます。
一度単純承認と判断されると、
- 相続放棄ができなくなる
- 親の借金も含めて相続する
という結果になります。
つまり、軽い気持ちで行った片付けが、借金を背負う原因になる可能性があるのです。
相続放棄前にやってはいけない行為
次のような行為は、財産の処分と判断される可能性が高いため注意が必要です。
- 建物の解体
- 不動産の売却
- 家財道具の廃棄や売却
- 高価な形見の持ち帰り
特に次のような物は注意が必要です。
- 貴金属
- 骨董品
- 新しい家電
これらを売却したり処分したりすると、財産を処分したと判断される可能性があります。
相続放棄前でも許される行為
一方で、財産の価値を守るための保存行為は基本的に問題ありません。
例えば次のような行為です。
- 明らかなゴミの処分(生ゴミなど)
- 簡単な掃除
- 雨漏りの応急処置
- 草刈り
- 資産価値のない写真や手紙の持ち帰り
ただし判断が難しいケースも多いため、自己判断は危険です。
相続放棄を考えるなら「何もしない」が基本
相続放棄を検討している場合、最も安全なのは
実家に手を触れないこと
です。
もし、
「ゴミ屋敷のままだと近所に迷惑がかかる」
といった問題がある場合は、家庭裁判所や専門家に相談することが重要です。
- 弁護士
- 司法書士
- 家庭裁判所
の指示を受けてから作業するようにしましょう。
安易な片付けは非常に危険
相続放棄を考えている状況での遺品整理は、法律的に非常に慎重な判断が必要です。
自己判断での片付けは、思わぬ形で借金を背負うリスクにつながる可能性があります。
必ず専門家の助言を受けてから行動するようにしましょう。
※本記事の内容は、執筆時点の法令・情報に基づく一般的な解説であり、個別の事案についての法律・税務・登記のアドバイスを提供するものではありません。実際の手続きや判断にあたっては、弁護士・司法書士・税理士などの専門家にご相談ください。

