相続放棄を考えている人が知らない落とし穴

「実家は古くて価値がないし、親には借金もあるらしい。だから相続放棄しよう」

このように考えている方に、必ず知っておいてほしい法律上の注意点があります。

それは、

実家の片付け(遺品整理)をすると相続放棄できなくなる可能性がある

ということです。

良かれと思って片付けをした行為が、法律上は「相続する意思がある」と判断されてしまう場合があります。

「単純承認」とは何か

民法では、相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合、相続を承認したものとみなされます。

これを単純承認と呼びます。

一度単純承認と判断されると、

  • 相続放棄ができなくなる
  • 親の借金も含めて相続する

という結果になります。

つまり、軽い気持ちで行った片付けが、借金を背負う原因になる可能性があるのです。

相続放棄前にやってはいけない行為

次のような行為は、財産の処分と判断される可能性が高いため注意が必要です。

  • 建物の解体
  • 不動産の売却
  • 家財道具の廃棄や売却
  • 高価な形見の持ち帰り

特に次のような物は注意が必要です。

  • 貴金属
  • 骨董品
  • 新しい家電

これらを売却したり処分したりすると、財産を処分したと判断される可能性があります。

相続放棄前でも許される行為

一方で、財産の価値を守るための保存行為は基本的に問題ありません。

例えば次のような行為です。

  • 明らかなゴミの処分(生ゴミなど)
  • 簡単な掃除
  • 雨漏りの応急処置
  • 草刈り
  • 資産価値のない写真や手紙の持ち帰り

ただし判断が難しいケースも多いため、自己判断は危険です。

相続放棄を考えるなら「何もしない」が基本

相続放棄を検討している場合、最も安全なのは

実家に手を触れないこと

です。

もし、

「ゴミ屋敷のままだと近所に迷惑がかかる」

といった問題がある場合は、家庭裁判所や専門家に相談することが重要です。

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 家庭裁判所

の指示を受けてから作業するようにしましょう。

安易な片付けは非常に危険

相続放棄を考えている状況での遺品整理は、法律的に非常に慎重な判断が必要です。

自己判断での片付けは、思わぬ形で借金を背負うリスクにつながる可能性があります。

必ず専門家の助言を受けてから行動するようにしましょう。


※本記事の内容は、執筆時点の法令・情報に基づく一般的な解説であり、個別の事案についての法律・税務・登記のアドバイスを提供するものではありません。実際の手続きや判断にあたっては、弁護士・司法書士・税理士などの専門家にご相談ください。

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