隣の家から、自分の敷地に木の枝が伸びてきたとき、
「勝手に切っていいの?」
という疑問を持ったことはないでしょうか。
これまでの民法では、
- 根っこは切ってよい
- 枝は勝手に切ってはいけない
というルールでした。
つまり、枝が越境していても、基本的には木の所有者に切らせる必要があったのです。
しかし、2023年4月1日の民法改正により、このルールは大きく変わりました。
空き家を所有している人にとっては、知らないとトラブルになる可能性があります。
2023年民法改正で変わった越境枝のルール
民法233条の改正により、次の条件のいずれかを満たした場合、
越境された側の土地所有者(隣人)が自分で枝を切ることができる
ようになりました。
条件①:所有者に依頼しても切ってくれない
隣人が
「枝を切ってください」
と依頼(催告)したにもかかわらず、相当期間が経っても対応しない場合は、隣人が自分で枝を切ることが可能になります。
条件②:所有者が分からない・連絡が取れない
次のような場合も対象になります。
- 木の所有者が誰か分からない
- 所有者の所在が不明
- 連絡が取れない
空き家の場合、所有者が遠方に住んでいるケースも多く、この条件に当てはまることがあります。
条件③:緊急性がある
例えば次のようなケースです。
- 台風で枝が折れそう
- 枝が落ちそうで危険
- 通行人に危険がある
このような場合は、急迫の事情があると判断され、隣人が枝を切ることができます。
空き家所有者にとっての新しいリスク
「切ってくれるなら助かる」
と思うかもしれませんが、実は注意が必要です。
もし隣人が業者に依頼して枝を切った場合、
剪定費用を請求される可能性があります。
例えば、
- 高木の剪定
- クレーンを使う作業
- 電線近くの危険作業
などの場合、費用が高額になることもあります。
素人が切って木が傷む可能性
さらに問題になるのは、枝の切り方です。
隣人が自分で枝を切った場合、
- 木の形が崩れる
- 枝の切り口から病気になる
- 最悪の場合、木が枯れる
といった可能性もあります。
しかし法律上切ることが認められている場合、所有者が強く文句を言いにくい状況になることもあります。
空き家は特に越境トラブルが起きやすい
空き家では次のような理由から、庭木トラブルが起きやすくなります。
- 剪定の頻度が減る
- 管理が行き届かない
- 所有者が遠方に住んでいる
木は毎年成長するため、放置するとすぐに敷地外へ越境してしまいます。
特に
- 竹
- 生垣
- 高木
はトラブルの原因になりやすいと言われています。
トラブルを防ぐための対策
空き家の庭木トラブルを防ぐためには、次の管理が重要です。
- 年1〜2回の剪定
- 隣地境界の確認
- 高木の伐採
- 定期的な見回り
特に空き家の場合は、
「越境する前に切る」
という管理がトラブル防止のポイントになります。
まとめ
2023年の民法改正により、
隣地に越境した枝は、条件によって隣人が切れる
というルールに変わりました。
空き家の場合、
- 所有者と連絡が取れない
- 管理されていない
- 剪定がされていない
という理由から、越境トラブルが起きやすくなります。
近隣トラブルを防ぐためには、庭木の管理を定期的に行い、越境する前に対応することが重要です。
※本記事の内容は、執筆時点の法令や情報に基づく一般的な解説です。個別の事案についての法律・税務・登記の判断を行うものではありません。実際の手続きや判断については、弁護士・司法書士・税理士などの専門家へご相談ください。

