隣の家から、自分の敷地に木の枝が伸びてきたとき、

「勝手に切っていいの?」

という疑問を持ったことはないでしょうか。

これまでの民法では、

  • 根っこは切ってよい
  • 枝は勝手に切ってはいけない

というルールでした。

つまり、枝が越境していても、基本的には木の所有者に切らせる必要があったのです。

しかし、2023年4月1日の民法改正により、このルールは大きく変わりました。

空き家を所有している人にとっては、知らないとトラブルになる可能性があります。


2023年民法改正で変わった越境枝のルール

民法233条の改正により、次の条件のいずれかを満たした場合、

越境された側の土地所有者(隣人)が自分で枝を切ることができる

ようになりました。

条件①:所有者に依頼しても切ってくれない

隣人が

「枝を切ってください」

と依頼(催告)したにもかかわらず、相当期間が経っても対応しない場合は、隣人が自分で枝を切ることが可能になります。


条件②:所有者が分からない・連絡が取れない

次のような場合も対象になります。

  • 木の所有者が誰か分からない
  • 所有者の所在が不明
  • 連絡が取れない

空き家の場合、所有者が遠方に住んでいるケースも多く、この条件に当てはまることがあります。


条件③:緊急性がある

例えば次のようなケースです。

  • 台風で枝が折れそう
  • 枝が落ちそうで危険
  • 通行人に危険がある

このような場合は、急迫の事情があると判断され、隣人が枝を切ることができます。


空き家所有者にとっての新しいリスク

「切ってくれるなら助かる」

と思うかもしれませんが、実は注意が必要です。

もし隣人が業者に依頼して枝を切った場合、

剪定費用を請求される可能性があります。

例えば、

  • 高木の剪定
  • クレーンを使う作業
  • 電線近くの危険作業

などの場合、費用が高額になることもあります。


素人が切って木が傷む可能性

さらに問題になるのは、枝の切り方です。

隣人が自分で枝を切った場合、

  • 木の形が崩れる
  • 枝の切り口から病気になる
  • 最悪の場合、木が枯れる

といった可能性もあります。

しかし法律上切ることが認められている場合、所有者が強く文句を言いにくい状況になることもあります。


空き家は特に越境トラブルが起きやすい

空き家では次のような理由から、庭木トラブルが起きやすくなります。

  • 剪定の頻度が減る
  • 管理が行き届かない
  • 所有者が遠方に住んでいる

木は毎年成長するため、放置するとすぐに敷地外へ越境してしまいます。

特に

  • 竹
  • 生垣
  • 高木

はトラブルの原因になりやすいと言われています。


トラブルを防ぐための対策

空き家の庭木トラブルを防ぐためには、次の管理が重要です。

  • 年1〜2回の剪定
  • 隣地境界の確認
  • 高木の伐採
  • 定期的な見回り

特に空き家の場合は、

「越境する前に切る」

という管理がトラブル防止のポイントになります。


まとめ

2023年の民法改正により、

隣地に越境した枝は、条件によって隣人が切れる

というルールに変わりました。

空き家の場合、

  • 所有者と連絡が取れない
  • 管理されていない
  • 剪定がされていない

という理由から、越境トラブルが起きやすくなります。

近隣トラブルを防ぐためには、庭木の管理を定期的に行い、越境する前に対応することが重要です。


※本記事の内容は、執筆時点の法令や情報に基づく一般的な解説です。個別の事案についての法律・税務・登記の判断を行うものではありません。実際の手続きや判断については、弁護士・司法書士・税理士などの専門家へご相談ください。

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